特定受給資格者
失業給付(失業手当)の受給が早い、特定受給資格者となる判断基準は何か?を見ていこうと思います。
・「倒産」
勤めている会社が突然の倒産。
倒産したということは、もちろん解雇されるということですね。
突然の閉鎖なども同じです。
倒産とは、会社経営が困難になり、会社更生法・民事再生法などを申請したり、または手形や小切手の2回目の不渡りを出して、銀行取引の停止処分を受けたことです。
・「適用事業所の縮小・廃止」
会社の規模縮小、事業所の廃止などをすると、従業員を削減するケースが出てきます。
その場合、会社は大量の人員整理を行います。
この際、1ヵ月に30人以上の離職か1年以内に3分の1以上の離職が発生する場合、会社の将来性を考えたりすると不安になり、退職を希望する人も出てくるでしょう。
そういう方々も該当します。
・「事業所の廃止に伴う離職」
勤めている会社の事業所が廃止され、退職せざるを得ない場合です。
・「事業所移転のため通勤が困難になり離職」
会社が移転し、自宅から通勤が困難になり離職した場合です。
通勤困難といっても、個人で勝手に決めるのではなく基準があります。
厚生労働省は、往復4時間以上を通勤困難に対する基準としています。
次に続きます。