雇用保険の失業給付

雇用保険、失業給付。雇用保険の失業給付(失業手当)は、退職理由によって給付制限があります。

メニュー| 雇用保険の失業給付 | 失業給付(失業手当)を受給する | 失業給付の受給 | 特定受給資格者となる判断基準 | リンク |

失業給付の受給

特定受給資格者

失業給付(失業手当)の受給が早い、特定受給資格者となる判断基準は何か?を見ていこうと思います。

 

・「倒産」

 

勤めている会社が突然の倒産。

倒産したということは、もちろん解雇されるということですね。

突然の閉鎖なども同じです。

倒産とは、会社経営が困難になり、会社更生法・民事再生法などを申請したり、または手形や小切手の2回目の不渡りを出して、銀行取引の停止処分を受けたことです。

 

・「適用事業所の縮小・廃止」

 

会社の規模縮小、事業所の廃止などをすると、従業員を削減するケースが出てきます。

その場合、会社は大量の人員整理を行います。

この際、1ヵ月に30人以上の離職か1年以内に3分の1以上の離職が発生する場合、会社の将来性を考えたりすると不安になり、退職を希望する人も出てくるでしょう。

そういう方々も該当します。

 

・「事業所の廃止に伴う離職」

 

勤めている会社の事業所が廃止され、退職せざるを得ない場合です。

 

・「事業所移転のため通勤が困難になり離職」

 

会社が移転し、自宅から通勤が困難になり離職した場合です。

通勤困難といっても、個人で勝手に決めるのではなく基準があります。

厚生労働省は、往復4時間以上を通勤困難に対する基準としています。

 

次に続きます。

[PR]借用書スニーカー新陳代謝