会社都合退職
失業給付(失業手当)の受給が早い、特定受給資格者となる判断基準は何か?の続きです。
・「解雇による離職」
会社からの解雇により、離職した場合です。
解雇といっても、普通解雇のケースです。
解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。
よくニュースで懲戒解雇という言葉を耳にしますね。
普通解雇とは経営上、人員整理をしなくてはならなくなり、そのために解雇された場合や、心身障害により業務に支障をきたすために解雇されるケースです。
懲戒解雇とは、重大な過失を犯した者を解雇するケースです。
懲戒解雇ですと、特定受給資格者の対象外です。
・「採用条件と労働条件が著しく相違していたため離職」
就職、転職活動時の入社条件と実際に勤めてからの労働条件が著しく相違していた場合です。
労働条件とは、仕事内容や勤務時間、給与などがありますね。
実際に勤めてみると、自分が想像していた仕事内容と違うのでは?と思うケースは多々あります。
しかし、著しく相違していた場合には、即、労働契約を解除できるのです。
詳細はハローワークへ問い合わせてみるのが良いですね。
その他、賃金の一定以上の低下のために離職、継続して2ヵ月以上給与が支払われないので離職など、特定受給資格者(会社都合退職)と判定されるケースは色々あります。
上記のような特別受給資格者に当てはまるのに、会社側から自己都合退職とされてしまうこともあるかもしれません。
自分は特定受給資格者とに当てはまるのか?と不安に思ったら、ハローワークへ問い合わせてみましょう。